実測売買、避けて通れない境界立会

query_builder 2026/03/14
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不動産の売買、「実測売買」を行う際に避けて通れないのが「境界立会(きょうかいたちあい)」です。

これは、土地の所有者と隣地の所有者が現地で集まり、「ここが境界線ですね」と互いに確認し合う作業のこと。スムーズにいけば良いのですが、実は不動産トラブルの火種になりやすい工程でもあります。

売主として、トラブルを防ぎ円満に取引を終えるための注意点をまとめました。


1. なぜ「立会」が必要なの?


土地の境界がハッキリしていないと、正確な測量は出来ません。そのため、隣地所有者に境界の確認(立会)を行い測量します。実測の一種で隣地所有者との立会を行わない「現況実測」というのもありますが、これは暫定的に土地面積の見当をつけるために行うもので、誤差が生じることもありますから現況実測の値を基準にすることはレアケースです。


2. 売主が気をつけるべき「3つの鉄則」


① 「お隣さん」との関係性を整えておく

境界立会で最も多いトラブルは、技術的な問題よりも「感情のもつれ」です。

例えば、突然、見知らぬ測量士が「測量するので判子ください」と行くと、隣人は警戒します。事前に「今度売却することになり、境界を確認させていただくので、ご協力をお願いします」と一言挨拶しておくだけで、その後の進行が劇的にスムーズになります。


② 資料の徹底的な事前確認

持っている古い測量図や、家を建てたり買った時の資料をすべて見つけておきましょう。


  • 境界標(石やプレート)の有無: 庭木や土に隠れていないか確認。後日、測量の際に土地家屋調査士も必ず確認しますが、自分で把握しておくことも大切です。

  • 越境物(えっきょうぶつ)の把握: 屋根のひさし、雨樋、エアコンの室外機、木の枝などが境界を越えていないかチェックします。

③ 専門家(土地家屋調査士)に任せる

境界の確定はプロの仕事です。信頼できる土地家屋調査士に依頼し、任せましょう。


  • 過去の測量図や公図を分析し、客観的な根拠を持って隣人に説明してくれます。

  • もし隣人が納得しない場合でも、専門家が間に立つことで冷静な話し合いが可能です。


3. もし「不調(合意できない)」に終わったら?

どうしても隣人が立ち会ってくれない、あるいは主張が食い違う場合はどうなるのでしょうか。

  • 筆界特定制度(ひっかいとくていせいど): 法務局が「ここが公的な境界です」と判断してくれる制度を利用します(時間はかかります)。

  • 「筆界未定」での売却: 境界が決まらないまま売ることも可能ですが、価格は下がります。


境界立会は、単なる「線の確認」ではなく、「隣人との合意形成」です。

  1. 早めに動く(測量から確定まで数ヶ月かかることもあります)

  2. 隣人とは良い関係を

  3. プロに任せる


少し、不安になるようなことも書きましたが大抵はスムーズに進みますが、稀に隣地所有者が遠方に住んでいたり、海外赴任していたりすると時間が掛かるケースもあります。

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