家族信託と不動産売却

query_builder 2024/09/09
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認知症対策としての“家族信託”を皆さんご存知でしょうか?


家族など信頼できる人に財産を預けて、予め決めた用途等に使ったり、指定した受取人に渡したりできるものですが、この制度を認知症対策として使用するというものです。


ご存じのとおり、認知症になると当人の預金口座から出金できなくなったり、当人名義の不動産を売却するために通常より多くの手続きと膨大な時間が必要になったります。つまり資金を用意できるまでの間、生活費や治療費・施設に入居する費用に困ることも有るわけです。

 

そこで、家族信託で財産の一部を信託しておいて認知症になった場合には信託済みの現金から支払ったり、信託した不動産を必要に応じて売却・現金化出来るよう備えておけば家族に負担をかけずに済みます。

 

しかし、信託はその仕組み上、現金は信託財産を引き受ける人(「受託者」と言います)名義の信託口口座に預け替えたり、不動産は信託財産を引き受ける人の名義に変えて信託登記を行う必要があるので色々と費用が発生します。また自分の名義ではなくなるのでチョット躊躇う人も居るようです。(※信託の詳しい仕組みは別の機会に)


そんな家族信託に抵抗がある方は、不動産については元気なうちに売却し、高齢者対応の賃貸住宅への入居などを検討したほうが良いのかもしれません。

 

家族信託は信託する人と引受ける人の契約なので認知症になってしまうと使う事が出来ません。2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になると言われていますので、のんびりしている時間なさそうです。


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