媒介契約の種類 不動産の売却時に締結します

query_builder 2022/04/14
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一般媒介

媒介契約の解説を簡潔に。


1.一般媒介契約

2.専任媒介契約

3.専属専任媒介契約

以上3種類あります。

不動産会社に売却を依頼する場合は、上記のいずれかの契約を締結します。


一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼できます。各不動産会社から早く広く情報が公開されるのが利点ですが、各不動産会社の対応を自分ですることになるのでその労力を厭わない人向けです。



専任媒介契約

不動産会社は一社だけに売却を依頼します。複数社に依頼できません。媒介契約締結後、各不動産会社が閲覧できるレインズと言う名称のネットサービスに一定期間内に登録しなければなりませんので直ぐ情報公開されます。

一般媒介との違いは、依頼した不動産会社がその他の各不動産会社からの問い合わせなどの窓口になれるので、ある程度はそこで処理され、まとめて報告を受けることになりますのでお勧めです。



専属専任媒介契約

不動産会社は一社だけに売却を依頼します。さらに売主が自ら買主を見つけても、その不動産会社の仲介で売買契約を締結しなければいけません。

一般媒介契約や専任媒介契約では、売主が自ら買主を見つけた場合は直接契約も出来ます。しかし自分で買主を見つけることは難しく、物件調査や契約書類の準備、登記の手配などを自分で行うことになるので現実的ではありません。つまり結果としては専任媒介契約とあまり変わらないことが多いみたいです。

媒介契約締結後、各不動産会社が閲覧できるレインズに一定期間内に登録しなければならないのは専属専任も同じ。



媒介契約の期限

各媒介契約には3か月以内の期限が有りますので、期限がきたら更新するか終了するか選びます。このタイミングで依頼する会社を替えたり、媒介契約の種類を変更(例えば一般媒介契約から専任媒介契約へ変更)する人もいます。

また媒介契約期間内の解約も可能です。一般的には、不動産会社が適切に業務を遂行しない等それなりの理由があって、特別な広告などを依頼していない場合はペナルティーや費用の請求も無い事が殆どなのでご心配なく。もちろん当センターでの媒介契約も同じです。

※媒介契約締結前または、その解約を申し出るまえに媒介契約書を確認してください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

電話番号:0466-54-8980

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