10年越所有軽減税率の特例

query_builder 2022/09/01
戸建て売却マンション売却茅ヶ崎の不動産売却不動産の税金
一戸建て0402

前回、「居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について書きました。


今回は譲渡所得が3,000万円を超えた場合について更にお得な特例について書きたいと思います。


「10年越所有軽減税率の特例」と言うものが有りまして、この制度の特徴は「居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用した後の譲渡所得に適用する税率が軽減されるというものです。  


なのでこの制度が利用できる居住用財産(マイホーム)の定義や譲渡する相手の制限などは3,000万円控除と同じで、所有期間に関して縛りがあります。


名称の通り10年以上所有(譲渡した年の1月1日の時点で10年越)し通算で10年以上居住していなければなりません。  


また、3,000万円控除と同じく住宅ローン控除との併用はできず、また前年・前々年にこの特例を受けていないことが条件となります。  


それらの適用条件をクリアすれば、譲渡所得6,000万円以下の税率は14.21%に下がり、6,000万円を超えた部分の税率は20.315%となります。


約6%の差が有り最大で税額が360万円下がることになりますので10年を超えて所有している場合には忘れず利用したい特例です。


こちらも是非参考にしてください。

→ 国税庁タックスアンサー マイホームを売った時の特例 マイホームを売ったときの軽減税率の特例


※注)皆様それぞれの税額などの算出は税務署や税理士に直接確認・相談するか国税庁HPのタックスアンサー等でご確認のうえでお願いします。この記事は税制の概略をご紹介することを目的としており参考になさったことで生じた損害等の全てについて当社は責任を持てませんのでご了承ください。

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