不動産の売却損の損益通算 税金の話

query_builder 2022/07/07
戸建て売却マンション売却藤沢茅ヶ崎鎌倉不動産の税金
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購入した不動産を何かの理由で売却した時に損失が出ても通常は給料・その他の収入と損益通算することは出来ませんが、自宅の売却時に関しては幾つかの要件を満たす場合に損益通算することが出来ます。

また損益通算後にまだ損失が有る場合は翌年以降に繰り越し控除することも出来ます。(3年間)


その要件としては以下のものが有ります。

1.令和5年12月31日までの譲渡であること

2.譲渡する相手が配偶者や親・子などの直系血族や生計を一つにする親族、同族会社等の特殊関係人でないこと

3.前年や前々年において「居住用不動産の譲渡所得の3000万円控除」や「特定不動産の買換え特例」などの特例の適用を受けていないこと

4.売却した年の1月1日時点で土地家屋の所有期間が共に5年を超えていること

etc...※ほかにも要件が有りますのでご注意ください。  


そして損益通算できる自宅の定義は次の通りです

1.現在、主として住んでいる自宅であること

2.居住しなくなった日から3年が経過する日が属する年の年末までに売却していること

3.家屋を取り壊した時は、前記期限の範囲内で家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されていること

4.転勤などで本人が居住していない場合で配偶者等が居住している家屋であること

etc... 


自宅を売却し賃貸に移る場合などで、その自宅の売却損が発生する場合は給料などの所得税・住民税が軽減されたり又は還付されたりする可能性があるので適用できるか調べておいた方が良い制度です。


自宅の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算や繰り越し控除も有りますので、売却損をそのままにしないで給料などの収入と損益通算して賢く所得税や住民税の軽減を図りましょう。


※損益通算できる制度の要件は上記以外にも幾つかあります。

※予め税理士や税務署にてご自身で必ずご相談・ご確認ください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

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