建築出来ない土地 接道が無い土地 

query_builder 2022/06/30
戸建て売却土地売却藤沢茅ヶ崎鎌倉
負動産2022041103

都市計画区域内や準都市計画区域内の土地に建物を建築(増築や改築も含みます)しようとする場合、その土地は建築基準法に定める道路に2m以上接している必要があります(接道要件とも言います)。


藤沢・茅ヶ崎・鎌倉あたりは都市計画区域なのでこのルールが適用されるのですが、まれに接道要件を満たさない土地が有り、そのような状態を不適合接道と言ったりします。


例えば、①形状が旗竿状で細い通路が道路に接しているような土地を売却しようとして改めて境界確認・測量をしたら道路と接している部分が2m無かった事が判明した。②2m以上接しているがその道路は実は建築基準法で定める道路ではなかった。等々、このような土地では建物の新築や再建築はできません。


そんな土地の上にも建物が存在することも有りますがその理由について一般的な答えは無くてイロイロ調査した結果、「恐らく当時・・・・・」という推測をするしかありません。


土地は、住宅やその他の建物を建築できる事を前提として売買されることが殆どなので建物が建築(再建築)出来ないとなると売れない又は売れる金額が極端に下がってしまいます。


建物が存在し使用できる場合は何とか修繕を繰り返して使用し続けることも考えられますが、接道要件に問題がある土地は車の出入りも不便なことも多く駐車場として貸すことも資材置き場として使用することも不向きだったりします。


「売れない」「使い道がない」そんな土地でも固定資産税や都市計画税は課税されますので困ったものです。


他の不動産会社で「建物の建築不可」とか「売れない」とか言われていても、もしかしたら当センターで解決できるかもしれませんのでダメ元で一度ご相談ください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

電話番号:0466-54-8980

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