藤沢の市街化調整区域にある土地建物の不動産売却

query_builder 2022/06/23
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藤沢で実際に経験した市街化調整区域の土地建物の売却の事をお伝えしたいのですが、その前に市街化調整区域とは何か簡単にご説明します。  

市街化調整区域とは都市計画法に基づき市街化を抑制すべき区域として定められますので、新たな宅地造成などの開発行為や建物の建築行為などは一部の例外を除いて許可されません。  


一部の例外と言うのは、例えば法令で市街化調整区域の指定される前から宅地として利用していた場合や農業従事者が農地の近くに家を建てたり農業用の資材や重機を置く為の倉庫などを建築する場合(他にもいくつかありますが。)の事ですので、一般的な会社勤めの方が家を建てることは原則できません。  


また農業従事者の方が許可をとって建築した住宅を農業従事者でない方が購入すると将来、再建築の許可が出ない場合もあり土地は有るのに活用できない事態になります。  


市街化調整区域とは、そういう区域です。


ですが、そのような市街化調整区域にある土地や建物でも適切な手順と手続きで制限がなくなる場合があります。  


藤沢での経験になりますが建物が建築出来ないと判断されて長い間放置されていた市街化調整区域内の土地を再調査してみると建物を建築する許可が得られることになり以前はタダ同然だと思われていた土地が数千万円で売れた事が有ります。


また同じく藤沢市内の市街化調整区域にある農業従事者の住宅として建築された建物を農業従事者でない人が買っても再建築できるように手続きを行い無事売却できた事例もあります。  


不正な手段を使うわけではないので、市街化調整区域内の全ての土地や建物に適用できるわけではありませんが、しっかり調査してしかるべき手順で申請すれば可能になる場合があるという事です。  


市街化調整区域に不動産をお持ちで「売却できない」「金銭的価値が無い」と諦めているオーナー様は試しに一度お声がけください。もしかすると道が開けるかもしれません。


一般的な不動産の売却依頼や、「まずは査定だけ」と言うようなご依頼も大歓迎ですのでお気軽にご連絡ください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

電話番号:0466-54-8980

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