フラット35と不動産投資 住宅金融支援機構

query_builder 2023/03/05
任意売却住宅ローン不動産投資物件の売却賃貸物件の売却
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昨年の会計検査院(会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしています。※会計検査院ホームページより)が行った検査によって平成29年と平成30年に融資実行されたフラット35の買い取り債権7100件の内56件(0.78%)が融資要件に適合しない不適正利用であることが判明したようです。


これらの案件については融資要件に適合するよう是正を求め、これに応じない場合は一括返済を求めるなど“厳正”に対応するとの事です。住宅金融支援機構のホームページに掲載されている文章の後半には「フラット35は投資目的にはご利用いただけない」という件がありますので、恐らくここで言う不適正な利用とは投資目的と判断できる案件であったということだと推測できます。


また転勤や療養、親族の介護など止むを得ない場合は届出ることで第三者に貸しても良い旨の記載も住宅金融支援機構ホームページにありますので恐らく無断または最初から投資目的の利用だったとの判断でしょう。

 

一方、賃貸投資用不動産には借主が存在していますので自己使用は容易では有りません。という事は売却して一括返済をせざるを得ないという事になるのですが問題は全額返済できるような価格で売却できるかという事です。


売却しても全額返済できる見通しが立たない場合は自己資金で埋め合わせするか任意売却にて処理する事になります。不動産投資は長期投資ですから短期間で取得・売却をするとマイナスになってしまいます。不適正な利用をしたのだから自業自得と言う意見も有りますが資産運用の観点では痛手であることは間違いありません。




◎以下は住宅金融支援機構ホームページの2022年度トピックスに掲載されていた原文です。


「今般の会計検査院の検査において、検査対象となった平成 2930 年度に融資が実行されたフラット35に係る買取債権 7,100 件のうち 56 件について融資要件に適合しない事案が判明いたしました。該当する 56 件いずれの案件についても融資要件に適合するよう是正を求め、これに応じない場合には一括返済を求めるなど厳正に対処して参ります。
 また、上記の事態を踏まえ、融資後の状況の把握等を着実に行うため、令和 30 日付けで新たに規定を整備いたしました。これに基づき、今後、毎年度の融資実行分について融資後状況調査を着実に実施して参ります。
 さらに、フラット35は投資目的にはご利用いただけない旨、あらゆる機会を通じて注意喚起を行い、フラット35を適正にご利用いただけるよう対応して参ります。」

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