不動産の終活~相続問題

query_builder 2022/03/31
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昭和の古い家

不動産の終活は、相続も絡む難しい問題です。


自分の死後「残された家族に迷惑を掛けたくない」「税金の支払いや不動産の処分で苦労を掛けたくない」

少子高齢化&核家族化でそれぞれが自宅を所有している為「相続させても使う人が居ないので結局売却する」などの理由から終活として自分自身で自宅やその他不動産の売却を検討する方が増えています。


不動産も相続人で分けたら良いではないか?というご意見も有りますが金額ベースで見ると、不動産は相続財産に占める割合が高いのが一般的です。場合によっては不動産のみということも有ります。


土地は、それ自体を分割して分けてしまうと価値が下がってしまう事も多く、また建物が有ると都合よく分割できなかったり、そもそも分けることが出来ない状況であることもあります。


また、相続不動産の分割を相続人同士の話し合いで決めようとするとトラブルになり、それが原因で、その後の付き合いも途絶えてしまったり、誰が相続するか決まらないので取り合えず共有名義で相続してしまい、将来、売却するときに共有者全員の足並みが揃わず苦労するケースもあります。


そこで、残された家族に負担を掛けないよう持ち主が終活(相続対策)しようと言う事になります。

方法としては、

  • 1.生きているうちに売却する
  • 2.贈与する(生前贈与)
  • 3.遺言を残す(遺言書を作成)


まず最初に、生きているうちに売却してしまうケース

自宅以外の不動産を売却する場合は単純に現金化することになるので相続財産として分割しやすくなりますし、今後の生活資金として有効に使うこともできます。


一方、不動産が自宅だけの場合(ほとんどの人がこちらのケース)は売却後の住まいを確保しなければなりません。

代表的な選択肢は、子供や親族の家に引っ越す、高齢者用の賃貸住宅や老人ホームに入居、またはリースバックというものが有ります。リースバックは老後資金を確保しつつ自宅に住み続ける事ができるので最近は利用する人も増えているそうです。


次に生前贈与する場合、これはご自身の意思を反映させることが出来るので、贈与したい人が居る場合に都合が良い方法です。しかし相続人に該当する親族が複数いる場合は思わぬところから不満がでる可能性もあるので、よく話し合って他の人のことも考えて実行するのがお勧めです。


そして、遺言を書き残す場合。こちらもご自身の意思を反映させることが出来る方法です。生前贈与との使い分けは主に相続対策になると思います。遺言の場合、「故人の遺志」という事で尊重されることも多いと聞きますが、相続人には遺留分という権利が認められていますので遺言に不服がある場合、相続人はその権利を行使して他の相続人に侵害分を請求することが出来ます(場合によっては生前贈与の場合も可能)。遺言の内容は、お持ちの資産内容にもよりますので人の数だけ相続の形があると思いますが、こちらも相続人に対して配慮が必要です。


不動産の終活も一朝一夕には片付きません。


当センターには”ファイナンシャルプランナー”や”相続診断士”、相続調停委員会の”認定アドバイザー”も居ますのでお気軽にご相談ください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

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