【2026年最新版】家族が亡くなった後の手続き~相続手続き編

query_builder 2026/03/21
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ご家族が亡くなった際、遺された家族には多岐にわたる手続きが待ち受けています。その中で現金や不動産などの資産をお持ちの方が亡くなった場合に必要となる相続の手続きについて解説します。「悲しみが癒えないうちに……」と戸惑う方も多いですが、手続きには期限が有りますので堪えて手続きを行うしか選択肢は有りません。また2024年の相続登記義務化、そして20264月に施行される住所変更登記の義務化により、不動産の相続手続きを後回しにするリスクも以前より高まっています。

本記事では、相続において「何を」「いつまでに」すべきか、最新の法律に基づいたスケジュールをプロの視点で解説します。

 

1. 死亡直後〜3ヶ月以内:判断の「デッドライン」

不動産に限らず相続において、最初の大きな関門は”相続するか、放棄するか”の判断です。


死亡届と火葬許可(7日以内)

まずは市区町村役場への届出です。これが受理されないと、その後の様々な法的手続きや不動産の名義変更に必要な”除籍謄本”が発行されません。人が亡くなった場合に最初に行う手続きです。


遺言書の確認と相続人の確定

不動産の名義人を決める前に、故人が「遺言書」を残していないか確認します。2020年から始まっている「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、法務局で確認が可能です。並行して、戸籍謄本を収集し、法的相続人を確定させます。

自筆証書遺言書保管制度の解説→法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


相続放棄の期限(3ヶ月以内)

相続財産が管理しきれない負の資産(遠方の不動産、負動産)のみである場合、また、借金が多く相続財産全体で見てマイナスの資産の方が多いなどの場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。この期限は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」です。これを過ぎると、借金を含めてすべての権利義務を継承したとみなされます。また、手続き前に相続財産を処分すると単純承認(負債も含め全て相続)したとみなされますので注意が必要です。

※相続放棄の他に限定承認というものもあります。

 

2. 4ヶ月〜10ヶ月以内:税金と名義の確定

相続することに決めたら、次は国への申告と具体的な分け方の話し合い(遺産分割)に進みます。


準確定申告(4ヶ月以内)

故人が不動産賃貸収入を得ていた場合や、亡くなった年に不動産を売却していた場合、そのほか何らかの収入を得ていた場合、11日から死亡日までの所得を申告する必要があります。


遺産分割協議と相続税の申告(10ヶ月以内)

相続人全員で「誰がどの不動産を継ぐか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。 不動産を含め資産の評価額の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を超える場合、10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。不動産は現金と異なり、納税資金の確保のために「売却」を選択する場合もありますが、10ヶ月という期限は意外と短いため、早めの行動が鍵となります。

 

3. 重要義務:登記の期限

これまでは「不動産の名義変更(相続登記)は急がなくて良い」と言われてきましたが、現在は法律が大きく変わっています。


相続登記の義務化(3年以内)

20244月より、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

※但し、202441日の施行前に発生した相続については「施行日(202441日)から3年以内」が期限となります。


20264月施行】住所・氏名変更登記の義務化

202641日からは、所有者の住所や氏名が変わった際の手続きも義務化されます。

  • 期限: 変更があった日から2年以内
  • 過料: 5万円以下 これは相続で引き継いだ後のあなた自身にも関わるルールです。「昔相続した実家の名義がそのまま」というケースも対象になるため、過去の放置物件がないか、今一度確認が必要です。

 

4. 20262月スタートの新制度を活用する

「親がどこに土地を持っているか正確にわからない」という悩みを解決するため、202622日より「所有不動産記録証明制度」が開始されました。 法務局に対して申請を行うことで、亡くなった方が名義人となっている不動産の一覧(全国分)を証明書として受け取ることができます。これにより、名義変更漏れによる罰則のリスクを劇的に減らすことが可能になりました。

 

5. 不動産売却を検討されている方へ

相続の手続きには期限があり、放置すると借金を負うことになったり罰則を科されるだけでなく、将来の売却や活用に弊害が生じる可能性もあります。特に、相続税の支払いのために売却を検討されている場合、「遺産分割協議」と「相続手続き」のスピードが、売却のチャンスを逃さないための条件です。

当社では、提携する司法書士・税理士とともに、複雑な事務手続きから売却活動までワンストップでサポートしております。

少しでも不安がある方は、お早めにご相談ください。


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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

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