空き家の3000万円特別控除

query_builder 2023/09/03
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相続した空き家を売却する場合に利益(譲渡所得)が生じると課税対象となります。譲渡所得の計算方法は大まかに言うと売却金額から購入時の費用(土地建物代金や諸費用)等を差し引いた金額になるので、この時の計算でマイナスになる場合は課税されません。

 

※こちらの記事もご覧ください→不動産の譲渡所得税の計算

※こちらも参考に国税庁タックスアンサー 


ですが相続財産の場合は購入時の費用がハッキリしないことも多く、その場合は売却代金の5%を購入時の費用とみなす事になっていますから、売却金額の95%が譲渡所得になり多額の税金が発生してしまいます。


そこで役に立つのが“空き家の3000万円特別控除”

譲渡所得に対する税率は長期所有の場合で20.315%、短期所有の場合で39.63%なので仮に長期所有の場合では最大で3000万円×20.315%=約600万円も税金に差が出ることになります。


この特別控除を利用するには「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければならない。」と言う要件が有りますので今年中に売却しないと、使えなくなってしまう人も居る筈です。


今年も残り4ヶ月を切りました。この特別控除には他にも要件が幾つか有りますのでのでお早めにご相談ください。

 


 

注)皆様それぞれの税額などの算出は税務署や税理士に直接確認・相談するか国税庁HPのタックスアンサー等でご確認のうえでお願いします。この記事は税制の概略をご紹介することを目的としており参考になさったことで生じた損害等の全てについて当社は責任を持てませんのでご了承ください。


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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

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