不動産取引に登場する日付の解説

query_builder 2026/04/18
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不動産の売買は一般的には何度も経験することではないので、契約書に並ぶ「日付(期日)」の多さに戸惑う方も少なくありません。しかし、これらの日付(期日)の意味を正しく理解していないと、思わぬペナルティが発生するリスクもあります。

今回は、不動産売買の基本的な流れに沿って、主要な6つを解説します。

 

不動産売買のスケジュールと重要日程

不動産取引は、大きく分けて「契約」と「決済(引き渡し)」の2つの山場があります。それぞれのタイミングで重要になる日付を見ていきましょう。

1. 契約日(けいやくび)

文字通り、売主と買主が売買契約書に署名・捺印し、契約が成立する日です。

  • やること: 宅地建物取引士による重要事項説明、契約書の締結、手付金の支払い
  • 注意点: 契約が成立した瞬間から、双方に法的な権利と義務が発生します。

2. 手付解除の期日(てつけかいじょのきじつ)

契約後、一定期間内であれば「やっぱりやめた」ができる期限のことです。

  • 仕組み: 買主は支払った手付金を放棄(手付流し)し、売主は受け取った手付金の倍額を返還(手付倍返し)することで、理由を問わず契約を解除できます。
  • ポイント: この期日を過ぎると、簡単に解約はできず、契約違反(違約)として違約金が発生するのが一般的です。

3. 残代金の支払い日(ざんだいきんのしはらいび)

物件価格から、先に支払った手付金を差し引いた「残りの代金」をすべて支払う日です。

  • タイミング: 通常、後述する「決済日」と同じ日になります。
  • 重要性: 残代金は振込で支払われることが多く、買主が銀行融資(住宅ローン)を利用する場合、銀行の窓口が開いている平日の午前中に設定されるのが通例です。

4. 決済日(けっさいび)

お金のやり取りがすべて完了する日の総称です。

  • 内容: 残代金の支払いだけでなく、固定資産税の精算、仲介手数料の支払い、登記費用の支払いなどがすべてこの日に行われます。
  • 場所: 買主がローンを借りる金融機関に、売主・買主・仲介業者・司法書士が集まって行います。

5. 所有権移転日(しょゆうけんいてんび)

物件の所有権が売主から買主へ正式に移る日です。

  • 法律上のルール: 特約がない限り「代金の全額支払い」と同時に所有権が移転します。そのため、実務上は決済日=所有権移転日となります。
  • 手続き: 司法書士がその日のうちに法務局へ登記申請を行います。

6. 引渡日(ひきわたしび)

物理的に物件が買主のものになる日、つまり「鍵をもらう日」です。

  • 実務: 残代金の支払い(決済)が完了した直後に、売主から買主へ鍵が渡されます。そのため、決済日=引渡日とするのが一般的です。
  • 注意: 空き家ではなく居住中の物件の場合、売主の引越しスケジュールの都合で、決済から数日後に鍵を渡す「引渡し猶予」という特約を設けるケースもあります。

 

同じ日になることが多い!

用語がたくさんあって難しく感じますが、整理すると以下のようになります。

1、     契約日   ・・・契約書に署名して手付金を授受する日

2、     手付解除期日・・・契約日から1~2週間程度

3、     決済日   ・・・残代金支払日・所有権移転日・引渡日も同日である場合が多い。契約日から1~2ヶ月程度。

 

不動産取引では、契約から決済まで通常12ヶ月程度の期間があります。住宅ローンの本審査や引越しの準備など、これらの「日付」をデッドラインとして逆算し、余裕を持ったスケジュールを立てることが成功の秘訣です。

不安な点がある場合は、仲介担当者に「この日付を過ぎるとどうなるか?」を事前に確認しておきましょう。


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