建物の減価償却費の計算~マイホーム売却時の譲渡所得計算

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藤沢の不動産売却不動産の税金
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【藤沢の不動産売却は当センターにお任せください】


マイホームを売却した時に購入時より高い価格で売却できた時などの利益を譲渡所得と言い課税対象となります。


この譲渡所得を計算する際に購入時の諸費用を購入費用に加算したり売却時の経費を売却代金から差し引くことが出来るので不動産本体だけでなく経費を考慮した譲渡所得を算出することになります。


この時に“建物の減価償却費”を計算に加えることを忘れてしまう事があります。建物は使えば価値が減少しますから購入してから年数が経つほど建物の取得費用を減少させ譲渡所得を増やす方向に作用することになります。  


具体的な計算式は次の通りです。

減価償却費=建物の取得費×0.9×償却率×経過年数

※アパートなどの事業用不動産などの計算式・償却費とは異なります  


償却率は建物の構造によって異なります。 例えば、木造の場合は0.031、鉄骨造の場合は0.036、0.025、0.020(骨格材の肉厚により異なります)、鉄筋コンクリート造の場合は0.015です。  


仮に木造・新築・建物の取得費1500万円の10年後の減価償却費は

1500万円×0.9×0.031×10=4,185,000円 となります。  


※注)皆様それぞれの税額などの算出は税務署や税理士に直接確認・相談するか国税庁HPのタックスアンサー等でご確認のうえでお願いします。この記事は税制の概略をご紹介することを目的としており参考になさったことで生じた損害等の全てについて当社は責任を持てませんのでご了承ください。 コチラもご参考に→国税庁HP 非税理士により行うことが禁止される税理士業務

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

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