【納税資金対策】相続した不動産を売却するなら知っておきたい税制優遇

query_builder 2025/11/01
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相続した不動産を売却して納税資金に充てるケースは多くありますが、売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。この税負担を軽減するために、必ず知っておきたい税制優遇があります。



1. 相続税の取得費加算の特例


相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に適用できる特例です。支払った相続税のうち、売却した不動産に対応する金額を、売却時の「取得費」に加算できます。取得費が増えることで、課税対象となる譲渡所得が減り、結果として譲渡所得税を軽減できます。



2. 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除


亡くなった親が住んでいた家(実家)を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。空き家になってから売却するまでに期限があるなど、要件は厳格ですが、相続人が2人以下なら一人当たり3,000万円、3人以上なら一人当たり2,000万円の控除額ですから適用できれば税負担は劇的に軽くなります。



これらの特例は、適用期限や細かい要件が定められています。売却を検討する際は、必ず税務署や税理士に相談し、漏れのないように準備を進めることが重要です。



※税理士でないものが第三者の税務の相談や納税手続き等を行うと税理士法違反となりますのでご注意ください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

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