マンション(一戸建)売却-お金はいつ貰える?|藤沢や茅ヶ崎の不動産売却

query_builder 2022/09/08
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不動産売買契約を締結してから買主に不動産を引き渡す迄、1か月~2か月ほど時間が有ることが多く、どのタイミングでお金を受け取るのか分かり難いので、マンションや一戸建てに限らず不動産を売却した際に受領するお金の種類とタイミングについてご説明します。


※契約内容によっては下記と異なる場合もありますのでご注意ください。   


手付金・・・不動産売買契約の締結と同時。


不動産売買契約の締結時には売主と買主が不動産仲介会社で対面することが一般的です。この時に契約内容を互いに確認して問題なければ契約書に記名・押印します。契約書の取り交わしが終わったら次は手付金の授受となります。買主から売主へ手付金が支払われますので売主は手付金の領収証を買主に渡します。手付金の額は売買代金の5~10%相当に設定することが一般的ですので不動産の代金が5000万円の場合は250万円~500万円が手付金となります。 手付金は契約が途中で解約になった場合、その解約の理由によっては買主に返金する必要が有るので使う事は出来ません。  


不動産の代金・・・不動産の引渡しと同時。


住宅を売買する場合、買主は住宅ローンを利用することが多いので不動産の引渡しと代金の受領は銀行で行われることが一般的です。この時、受領するのは不動産の代金から手付金分を差し引いた金額となります。

(例/売買代金5000万円、手付金250万円の場合は4750万円を受領します)

不動産本体を手渡しで引き渡すことが出来ないので、権利証や委任状など登記名義人を買主に変更する手続きに必要な書類を売主が司法書士に託し、建物が有る場合は鍵を買主に渡すことを不動産の引渡しと考えて頂くと良いと思います。この時に不動産の代金を売主の指定銀行口座に振り込んで頂きますが、売買代金の一部または全部を現金で受領することも可能です。ただし、事前に銀行に連絡しておかないと金額によっては対応出来ないことも有ります。 不動産を引き渡すのですから建物の中に売主の荷物やゴミがないことが前提となります。 つまり買換えの為に売却した場合は、契約締結前に代金受領と引渡しの条件を調整してスムーズに引越しが出来るようにします。  


不動産の固定資産税等の精算金・・・不動産の引渡しと同時。


固定資産税や都市計画税は毎年1月1日の所有者が納税者になるので1年の途中で売買し買主に名義が変わる場合、売主と買主間で精算しないといけません。税額を365日(366日)で割って引渡日を境に12月31日までの日割分を買主から売主に支払われます。  


管理費・修繕積立金等(マンションの場合)・・・不動産の引渡しと同時。


マンションは管理費と修繕積立金を毎月徴収されるのが一般的ですので月の途中でマンションを買主に引き渡す場合は31日(28日や30日の場合もあります)で割って日割計算し買主負担分を買主から売主に支払われます。管理費や修繕積立金は口座引き落としになっている事が多いので引落口座の切り替えのタイミングによっては1か月分多く買主から受領して売主からマンション管理会社に支払うケースもあります。  


ざっとこんな感じです。不動産売却時の代金などの受領は、ほぼ全額が引渡時になりますので引渡日の設定は大変重要になります。売却理由に合わせて個別に調整する必要があります。

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