居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

query_builder 2022/08/25
戸建て売却マンション売却茅ヶ崎の不動産売却不動産の税金
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この制度はとてもシンプルです。


居住用不動産(マイホーム)を売却して、その売却金額から取得費用や売却費用などを差し引いて利益(「譲渡所得」と言います)が出た場合に、その譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されますが、一定の要件を満たす場合には3000万円までは課税されないように特別控除を設定しているものです。


次のようなイメージです。

3000万円でマンションを購入。

購入時の仲介手数料などの費用が合計で200万円。

=取得費用は3200万円


数年後そのマンションを6000万円で売却した

売却時の諸費用が200万円


売却代金6000万円-売却諸費用200万円ー取得費用3200万円

=譲渡所得2600万円

(取得費や売却費用についてはコチラも参考に)


マンションを売却して2600万円の利益がでました!

この時3000万円の特別控除を使った場合は課税なし。


使わない場合は所有期間が5年以下の場合は税率39.63%(所得税30.63%、住民税9%)で課税されます。

この場合は約40%なので約1040万円

所有期間が5年を超える場合は税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)約20%なので約520万円


上記のように購入時の2倍の価格で売却できる事は滅多に無いと思いますが、昭和50年代に買った住宅を現時点で売却した場合には、建物の減価償却とその後の地価上昇によって大きな利益が出てしまうことは実際に有ります。


また都心部などで人気が有る物件の場合は、数年後に売却して1000~1500万円の利益が出ることは珍しいことではありません。


因みに辻堂や藤沢、鎌倉、茅ヶ崎などでも駅前や海沿いのマンションを4~5年前に購入した人は今売却すると1000万円位の利益が出る人は多く居ると思いますので、そういった方には嬉しい制度です。


ただし、前年や前々年に他の特例や特別控除を利用している場合は使用することが出来ません。またこの3000万円特別控除を利用すると、翌年と翌々年の不動産購入時(入居)に住宅ローン控除が使えなくなるなどの制限もありますので、買換えの場合や他の特例を使用して間もない場合は注意が必要になります。


またこの制度を利用する際に「マイホームの定義」や「売却の相手」など、制度を利用できる要件がありますのでご注意ください。

こちらを参考に→国税庁タックスアンサー


※注)皆様それぞれの税額などの算出は税務署や税理士に直接確認・相談するか国税庁HPのタックスアンサー等でご確認のうえでお願いします。この記事は税制の概略をご紹介することを目的としており参考になさったことで生じた損害等の全てについて当社は責任を持てませんのでご了承ください。


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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

電話番号:0466-54-8980

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