相続と納税資金

query_builder 2022/07/28
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人が亡くなると当人の財産をその配偶者や子供などが引き継ぐことを「相続」と言います。この時、亡くなった人を“被相続人”、財産を引き継ぐ人を“相続人”、相続の対象となる財産を“相続財産”と言います。


一定の血族を法定相続人とし相続する順位や割合(法定相続分)を定めていますが、遺言書が有る場合や相続人同士で話し合って法定相続分と異なる分け方を決めることも勿論可能です。  


相続財産の内、不動産が占める割合は50%前後とか、最近では約30%程度まで下がってきているとか様々な統計を見かけることもあるのですが、一般家庭の場合は自宅と幾らかの現金や預貯金が相続財産になる事も多く、相続財産の大部分は不動産というケースも珍しくありません。


不動産は現金のように分けることが出来ず、また共有名義にすると管理や売却時に再度話し合いが必要になったりして少々厄介です。  


また相続税は相続開始から10カ月以内に原則として現金で納税する必要が有りますから相続税が課税されるのか、そして課税される場合に現金や預貯金で納税資金が足りるのかを判断するために相続財産を急いで確定しなければなりません。  


調査の結果、納税資金が不足し不動産を売却する必要があると判明することもあるので、故人を偲ぶ傍らで事務的に進める必要があります。


相続財産の確定や遺産分割の話し合いに時間が掛かったり売却に手間取ったりしていると直ぐに申告・納税期限がやってきますが遺産分割の協議がまとまらないからと言って申告・納税期限は伸びることは有りません。(詳しくは国税庁のHPや税理士にご確認ください。)


いろいろと手続や段取りも多くお客様の状況やご要望などを考慮し満足いただける売却を実現するためには税理士や司法書士などの専門家の協力は欠かせません。相続に関わる不動産売却は専門家と協力体制が整っている当センターにお任せください。

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辻堂不動産売却相談センター~鎌倉、茅ヶ崎、藤沢、平塚エリアでも多数実績あり~

住所:神奈川県藤沢市辻堂東海岸3-7-19

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